弁護士費用
- 契約時には委任契約書を作成いたします。
- その他詳細は、弁護士にお尋ねください。
- 掲載されている費用は全て税込です。
法律相談料
個人(非事業者) | 初回法律相談料 30分ごとに5,500円 継続法律相談料 30分ごとに11,000円 |
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法人または事業者である個人 | 初回法律相談料 30分ごとに11,000円以上 継続法律相談料 22,000円以上 |
内容証明郵便作成料
弁護士名表示なし | 基本 33,000円から55,000円の範囲内の額 |
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弁護士名表示あり | 基本 55,000円から110,000円の範囲内の額 |
契約書類作成手数料
定型的・簡易なもの
契約の目的金額が1,000万円未満 | 110,000円 |
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契約の目的金額が1,000万円~1億円未満 | 220,000円 |
契約の目的金額が1億円以上 | 330,000円以上 |
非定型的・複雑なもの・特別な調査が必要となるもの
契約の目的金額が300万円以下 | 165,000円 |
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契約の目的金額が300万~3,000万以下 | 契約の目的金額の1.1%+132,000円 |
契約の目的金額が3,000万~3億円以下 | 契約の目的金額の0.33%+363,000円 |
契約の目的金額が3億円以上 | 契約の目的金額の0.11%+1,023,000円 |
契約書作成に加えて、交渉の立会・助言・戦略立案・交渉等をご依頼いただく場合には、上記契約書作成費用とは別に契約締結交渉の代理の弁護士報酬を頂戴することになります。
遺言書作成手数料
定型
遺言書作成手数料 | 110,000円~220,000円 |
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非定型
相続財産の額が300万円以下 | 220,000円 |
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相続財産の額が300万~3,000万以下 | 相続財産の額の1.1%+187,000円 |
相続財産の額が3,000万~3億円以下 | 相続財産の額の0.33%+418,000円 |
相続財産の額が3億円以上 | 相続財産の額の0.11%+1,078,000円 |
相続人調査、財産調査が必要な場合には、110,000円~330,000円の範囲で増額する場合があります。
公正証書で作成する場合、手配料55,000円と公証役場に支払う実費が必要になります。
遺言執行手数料
相続財産の額が~300万円 | 330,000円 |
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相続財産の額が300万円超~3,000万円 | 相続財産の額の2.2%+264,000円 |
相続財産の額が3,000万円超~3億円 | 相続財産の額の1.1%+594,000円 |
相続財産の額が3億円以上 | 相続財産の額の0.55%+2,244,000円 |
一般民事事件
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
~300万円 | 経済的利益の額の8.8% | 経済的利益の額の17.6% |
300万円超~3,000万円 | 経済的利益の額の5.5%+99,000円 | 経済的利益の額の11%+198,000円 |
3,000万円超~3億円 | 経済的利益の額の3.3%+759,000円 | 経済的利益の額の6.6%+1,518,000円 |
3億円超 | 経済的利益の額の2.2%+4,059,000円 | 経済的利益の額の4.4%+8,118,000円 |
※依頼時に着手金、解決時に報酬金として、それぞれ上記金額を受けます
※事件の内容、執務量等により30%の範囲内で増減することがあります
※着手金の最低額は220,000円です
※調停・示談交渉・仲裁センター事件は3分の2に減額することもあります
※調停・示談交渉・仲裁不調後、訴訟に移行する時の追加着手金は上記の2分の1になります
※調停・訴訟の期日に出頭する場合、着手金・報酬金とは別に、4回目の期日より期日への出頭1回につき33,000円~55,000円の日当を申し受けます。
(*)経済的利益とは、獲得しようとし又は獲得した金額・財産の額や、支払いを免れようとし又は免れた金額・財産の額のことであり、以下の算定方法により算定します。詳細は弁護士にお尋ねください。
参考:【経済的利益の算定方法】
経済的利益の算定方法は、依頼者又は相手方が請求する権利・事件の性質に応じて、次のとおり算定します。
1 金銭債権、債権総額(利息及び遅延損害金を含む。)
2 将来の金銭債権は、債権総額から中間利息(5%)を控除した額
3 継続的給付金銭債権は、債権総額の10分の7の額。ただし、期間不定のものは、7年分の額
4 賃料増減額請求事件は、増減額分の7年分の額
5 所有権は、対象たる物の時価相当額
6 占有権、地上権、永小作権、賃借権及び使用借権は、対象たる物の時価の2分の1の額。
ただし、その権利の時価が対象たる物の時価の2分の1の額を超えるときは、その権利の時価相当額
7 建物についての所有権に関する事件は、建物の時価相当額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額。
建物についての占有権、賃借権及び使用借権に関する事件は、前号の額に、その敷地の時価の3分の1の額を加算した額。
8 地役権は、承役地の時価の2分の1の額
9 担保権は、被担保債権額。ただし、担保物の時価が債権額に達しないときは、担保物の時価相当額。
10 不動産についての所有権、地上権、永小作権、地役権、賃借権及び担保権等の登記手続請求事件は、
第5号、第6号、第8号及び前号に準じた額
11 詐害行為取消請求事件は、取消請求債権額。
ただし、取消される法律行為の目的の価額が債権額に達しないときは、法律行為の目的の価額。
12 共有物分割請求事件は、対象となる持分の時価の3分の1の額。
ただし、分割の対象となる財産の範囲又は持分に争いのある部分については、争いの対象となる財産又は持分の額。
13 遺産分割請求事件は、対象となる相続分の時価相当額。
ただし、分割の対象となる財産の範囲及び相続分について争いのない部分については、その相続分の時価相当額の3分の1の額
14 遺留分減殺請求事件は、対象となる遺留分の時価相当額
15 金銭債権についての民事執行事件は、請求債権額。ただし、執行対象の時価が債権額に達しないときは、第1号の規定にかかわらず、執行対象物件の時価相当額(担保権設定、仮差押等の負担があるときは、その負担を考慮した時価相当額)
16 前号までの各規定により経済的利益の額を算定することができないときは、その額を800万円とする。
離婚事件
離婚事件の内容 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
調停又は交渉 | 330,000円~550,000円 | 330,000円~550,000円 |
訴訟事件 | 440,000円~660,000円 | 440,000円~660,000円 |
※交渉から調停、調停から訴訟へ移行するときの追加着手金は基準の1/2として算出します。
※慰謝料・財産分与等の金銭的請求を併せてするときには、一般民事事件の計算例に従い、加算されます
※調停・訴訟の期日に出頭する場合、着手金・報酬金とは別に、4回目の期日より期日への出頭1回につき33,000円〜55,000円の日当を申し受けます。
成年後見等の申立て
成年後見・保佐・補助の申立手数料 | 220,000円~ |
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成年後見人等の報酬 | 家庭裁判所が決定する額 成年後見人等に選任された場合、後見等開始後、ご本人の財産から成年後見人等へ家庭裁判所が決定する金額の報酬が支払われます。 |
任意後見契約の作成・任意後見業務の処理
任意後見契約書の作成手数料 | 165,000円〜 |
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任意後見業務の処理報酬 | 任意後見契約に基づく委任事務処理を開始したときは、 月額55,000円~の弁護士報酬が別途発生します。 |
財産管理・見守り契約等の費用 | 別途ご相談ください。 |
契約締結交渉
契約の目的金額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
~300万円 | 110,000円 | 220,000円 |
300万円超~3000万円 | 契約の目的金額の1.1%+77,000円 | 契約の目的金額の2.2%+154,000円 |
3000万円超~3億円 | 契約の目的金額の0.55%+242,000円 | 契約の目的金額の1.1%+484,000円 |
3億円超 | 契約の目的金額の0.33%+902,000円 | 契約の目的金額の0.66%+1,804,000円 |
※依頼時に着手金、解決時に報酬金として、それぞれ上記金額を受けます
※30%の範囲内で増減することがあります
保全命令事件
着手金 | 一般民事事件着手金の1/2 但し審尋、口頭弁論を経たときは2/3となります。 |
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報酬金 | 保全手続のみにより本案目的を達したときは、一般民事事件と同額の報酬となります |
※着手金の最低額は220,000円です。
民事執行事件等
着手金 | 一般民事事件着手金の1/2 尚本案事件に引き続き着手するときは 1/3となります |
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報酬金 | 一般民事事件報酬金の1/4 |
※着手金の最低額は110,000円です。
※保全執行の場合にも重大複雑事案は民事執行に準じるものとします
※執行停止事件についても、民事執行規定を用います
刑事事件
事案簡明な事件
起訴前 | 着手金 | 330,000円~550,000円 | |
---|---|---|---|
報酬金 | 結果が不起訴 | 330,000円~550,000円 | |
結果が求略式命令 | 上記額を超えない額 | ||
上記以外の場合 | 220,000円 | ||
起訴後 | 着手金 | 330,000円~550,000円 | |
報酬金 | 結果が刑の執行猶予 | 330,000円~550,000円 | |
結果が求刑された刑が軽減 | 上記額を超えない額 | ||
上記以外の場合 | 220,000円 |
面会(接見)5回目より、1回につき33,000円を申し受けます。
上記以外の事件
起訴前 | 着手金 | 550,000円~ | |
---|---|---|---|
報酬金 | 結果が不起訴 | 550,000円~ | |
結果が求略式命令 | 550,000円~ | ||
上記以外の場合 | 220,000円 | ||
起訴後 | 着手金 | 550,000円~ | |
報酬金 | 結果が無罪 | 1,100,000円~ | |
結果が刑の執行猶予 | 550,000円~ | ||
結果が求刑された刑が軽減 | 軽減の程度による相当額 | ||
結果が検察官上訴棄却 | 550,000円~ | ||
上記以外の場合 | 220,000円 |
面会(接見)5回目より、1回につき33,000円を申し受けます。
自己破産(非事業者の場合)
負債金額1,000万円以下の場合
着手金 | 債権者数に応じて、次の金額となります | ||
---|---|---|---|
債権者数 | 10社以下 | 220,000円(175,000円) | |
11社~15社まで | 275,000円(220,000円) | ||
16社以上 | 330,000円(291,500円) | ||
報酬金 | 着手金と同額 |
※夫婦その他密接な関係を有するものが同時に同一の弁護士に委任する場合は 一人当たりにつき括弧内の金額とします
※最低額は220,000円とします
※事業者の場合は弁護士にお尋ねください
負債総額が1,000万円を超える場合
着手金 | 債権者数に関わらず | 440,000円(330,000円) |
---|---|---|
報酬金 | 着手金と同額 |
※夫婦その他密接な関係を有するものが、同時に同一の弁護士に委任する場合は一人当たりにつき括弧内の金額とします
※事業者の場合は弁護士にお尋ねください
任意整理(非事業者の場合)
債務額が1,000万円以下の場合
着手金 | 債権者数×22,000円 |
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報酬金 | 着手金相当額に以下の金額を加算した額 1 債権者主張の金額と和解金額との差額の11%相当額 2 過払金の返還を受けたときは過払金額の22%相当額 |
※分割弁済金の代行送付手数料(含、送金管理手数料)1回1社1,100円
※同一債権者でも別支店の場合は別債権者として債権者数として計算します
※任意整理案の提示前に自己破産を申し立てた時は、受領済みの任意整理の着手金は自己破産の着手金に充当します。また任意整理案の提示後に自己破産の申立をしたときは、任意整理事件の着手金とは別に協議によって自己破産の着手金を支払わなければなりません
※分割弁済金の代行送付手数料には上記の通り金融機関の送金手数料を別途いただきます
(ご本人で送金される場合には分割弁済金の代行送付手数料はかかりません)
個人再生(非事業者)
着手金 | 住宅資金特別条項がない場合 | 330,000円 | |
---|---|---|---|
住宅資金特別条項がある場合 | 440,000円 | ||
報酬金 | 再生計画の許可が得られた場合にのみ、債権者数に応じて、次の金額となります | ||
債権者数 | 10社以下 | 330,000円 | |
11社~20社まで | 440,000円 | ||
21社以上 | 550,000円 |
※再生計画履行代行手数料(含、管理手数料) 1回1社1,100円+銀行送金手数料
※事案が複雑な場合には報酬金に110,000円加算される場合があります
※再生計画履行代行手数料には金融機関への送金手数料は別途いただきます
自己破産(事業者の場合)
着手金 | 550,000円~ |
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報酬金 | 弁済額、免除債権額、延払利益、企業継続利益等を考慮し、利益の額を算出し、一般民事事件に定める報酬金を支払うものとします。 |
※550,000円を最低額とします。事業者破産の場合、負債額、債権者数、資産額、資産内容、雇用者数、その他事務執務量等を考慮して決めます
会社整理・特別清算事件
着手金 | 1,100,000円~ |
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報酬金 | 弁済額、免除債権額、延払利益、企業継続利益等を考慮し、利益の額を算出し、一般民事事件に定める報酬金を支払うものとします。 |
※1,100,000円を最低額とします。事業者破産の場合、負債額、債権者数、資産額、資産内容、雇用者数、その他事務執務量等を考慮して決めます
任意整理(事業者の場合)
着手金 | 550,000円~ |
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報酬金 | 回収配当原資額を基準に下記記載の表によります |
※分割弁済金の代行送付手数料(含、送金管理手数料)1回1社1,100円+銀行送金手数料
※同一債権者でも別支店の場合は別債権者として債権者数として計算します
※任意整理案の提示前に自己破産を申し立てた時は、受領済みの任意整理の着手金は自己破産の着手金に充当します。また任意整理案の提示後に自己破産の申立をしたときは、任意整理事件の着手金とは別に協議によって自己破産の着手金を支払わなければなりません
※分割弁済金の代行送付手数料には上記の通り金融機関の送金手数料を別途いただきます
(ご本人で送金される場合には分割弁済金の代行送付手数料はかかりません)
報酬金一覧表
※弁護士が債権取立、資産売却等により集めた配当源資額につき
~500万円以下 | 16.5% |
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500万円超~1,000万円 | 11%+275,000円 |
1000万円超~5,000万円 | 8.8%+495,000円 |
5000万円超~1億円 | 6.6%+1,595,000円 |
1億円超 | 5.5%+2,695,000円 |
※依頼者及び依頼者に準ずる者から任意提供を受けた配当源資額につき
5000万円以下 | 3.3% |
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500万円超~1,000万円 | 2.2%+550,000円 |
1,000万円超~5,000万円 | 1.1%+1,650,000円 |
民事再生(事業者)
着手金 | 最低額は1,100,000円とします。 再生手続開始決定後は、再生手続中の月額報酬として執務従事する弁護士一人当たり77,000円以上を支払うものとします。 |
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報酬金 | 弁済額、免除債権額、延払利益、企業継続利益等を考慮し、再生計画認可決定を受けたときに一般民事事件に定める報酬金を支払うものとします。 |
会社設立等(設立・増減資、合併・分割、組織変更、通常精算)
経済的利益の額が1,000万円以下 | 4.4% |
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経済的利益が1,000万円~2,000万円 | 3.3%+ 110,000円 |
経済的利益の額が2,000万円~1億円 | 2.2%+ 330,000円 |
経済的利益の額が1億円~2億円 | 1.1%+ 1,430,000円 |
経済的利益の額が2億円~20億円 | 0.55%+ 2,530,000円 |
経済的利益の額が20億円以上 | 0.3%+ 6,930,000円 |
顧問料(月額)
事業者 | 55,000円~ |
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非事業者 | 5,500円~ |
※顧問料の範囲内に含まれるのは、月3時間程度の相談や調査を要せずすぐに回答できるものを対象とします。
※上記範囲を超える業務(複雑な契約書のレビュー、契約書の作成、折衝・交渉、訴訟等については別途費用を頂きます。)
その他費用
日当 | 半日33,000円~55,000円 1日55,000円~110,000円 |
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実費 | 印紙代、切手代、コピー代、通信費、交通費など |
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