相続・遺言

このようなお悩みはありませんか?

  • 親が亡くなったが、相続手続きの進め方がわからない。
  • 遺産分割で兄弟姉妹と意見が合わず、トラブルになっている。
  • 自分の死後、家族が争わないように遺言を残したい。
  • 「知人女性に全ての財産を譲る」と書かれた遺言書が見つかった。
  • 認知症の親が施設に入所するために自宅を売却したいが、どうすればよいか。

遺産分割

遺産分割は、亡くなった家族の財産を相続人で分ける重要な手続きです。まずは相続人全員で話し合う遺産分割協議を行います。ここで相続人全員が合意できれば、合意内容に従って遺産を分割し、手続きは終了です。

しかし、相続人の意見が対立して協議が難航する場合も多いです。その場合は裁判所で遺産分割調停や遺産分割審判などの手続きを利用できます。裁判所の調停委員が間に入り、話し合いをサポートしてくれます。合意できない場合は、最終的に裁判官が遺産分割の内容を決定することになるでしょう。

分割方法には、現物分割、換価分割、代償分割などがあります。遺産の内容や相続人の事情に応じて適切な方法を選ぶ必要がありますが、弁護士のアドバイスを受けることで、公平かつ円滑な遺産分割が実現するでしょう。

遺言

遺言書には、自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類があります。どちらの場合も、弁護士のサポートを受けながら作成することをおすすめします。

自筆証書遺言は、自分で全文を書き記す方法です。費用がかからない反面、方式に不備があると無効となるリスクがあります。一方で公正証書遺言は、公証人の立ち会いのもとで作成されます。費用はかかりますが確実性は高く、遺言者の意思を正確に反映できる可能性が高いです。

遺言書が見つかった場合、法務局に預けられていなかった自筆証書遺言については、家庭裁判所で検認という手続きが必要です。その後、遺言執行者が指定されている場合はその人が、指定がない場合は相続人が相続手続きを進めます。

遺留分侵害額請求

遺留分制度は、亡くなった人から見た兄弟姉妹以外の相続人に、最低限の相続財産を保障する制度です。遺言などによって遺留分が侵害された場合、侵害された相続人は遺留分侵害額請求が可能です。口頭や文書でも対応できますが、話し合いで解決できない場合は、調停や訴訟もできます。

ただし遺留分の請求は、「相続の開始および遺留分を侵害されたことを知ったとき」から1年以内に行う必要があります。また、たとえ相続が発生したことを知らなかったとしても、相続を開始してから10年が経過すると請求できなくなるため注意しましょう。

成年後見

成年後見とは、認知症や精神障害などにより、判断能力が不十分になった人を支援する制度です。判断能力が不十分になってから後見人を立てる場合は、法定後見制度の利用が可能です。本人の判断能力に応じて、後見、保佐、補助と3つの種類があり、後見人の選任は家庭裁判所が行います。

後見人は、本人の財産管理や契約行為を代行しますが、後見、保佐、補助の種類に応じて後見人が代行できる範囲が異なる点に注意が必要です。「どの程度の支援が必要か」を見極めることが重要なため、弁護士に相談しながら最適な支援方法を検討しましょう。

なお、任意後見制度は、まだ判断能力が十分な状態のときに、本人自身が後見人と契約を結ぶ制度です。「生前の財産管理から任せたい」など本人に希望がある場合は、早い段階で準備しておくとよいでしょう。

横浜開港法律事務所の特徴

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